作品売買における契約等について

この度、「売買契約について」という新しいページを増やしました。

 

 

基本的に、ギャラリーやWEBで作品を販売する場合には、まず制作者と販売委託者(ギャラリー・WEB等)の間で契約を交わします。

 

そしてさらに、販売委託者と買主の間で売買が成立した際には「作品売買契約書」と言うものを交わします。

 

 

しかし、この上記の2つ、契約書を交わさないところも多いんです(^^;)

 

 

それ故か、「作品を購入したら著作権は自分のもの」と思っている方もいるようです。

 

 

それは間違いで、作品を購入したら譲渡されるのは所有権のみで、基本的に著作権は制作者のもののままです。

 

 

なので、契約で著作権の譲渡を行うかあるいは制作者(著作権所有者)に許可を取らない限り(著作権はそのままに使用権を得るなど)、勝手に色々やると制作者に訴えられる恐れがありますのでお気をつけ下さい(笑

 

ブログに載せたりなんかは、制作者の名前を載せておけば大体OKだとは思います。

 

 

 

今まで、使ったことはありませんが、個人的に作品売買をする際は、このような契約書を交わします。

3~8に関しては、ほとんどの方の作品売買に関して共通していると思います。

時には違う場合もあるので、確認は必要ですが...

 

そして、有名な作家さんなんかは、これに加えて「作品購入から〇日間の転売を禁ず。」などの項目も加わってくる場合がありますので、注意が必要です。

 

正直7・8あたりはよく分からないのですが(笑)、上記の契約であれば気にしておくのは4・5くらいですかね。

 

作品の引渡しに関しては、郵送・直接と違う場合もありますね。

 

 

 

著作権に関して世間で結構うるさく言われている昨今、ちょっと売買契約に関して気にしていただきたいと思い、このように書かせていただきました。

 

 

著作権の保護を破られると、時に作り手が不利益を被ることになり、場合によっては今後の活動の妨げになりかねません。

それは、美術の世界のことだけではなく、音楽・文芸などにも言える事です。

 

著作権というのは、作り手権利を守るものでありますので、何卒ご理解の程、宜しくお願い致します。